ペットタクシー開業に必要な許可 | 全国動物病院情報一覧

TV東京「TVチャンピオン子犬しつけ王選手権」で2回優勝!
犬のしつけ ~遠藤和博の犬のしつけ講座~

犬のしつけ ‐ TVチャンピオン2回優勝者!遠藤和博の犬のしつけ講座犬のしつけ ‐ TVチャンピオン2回優勝者!遠藤和博の犬のしつけ講座

もしも、あなたが、「愛犬の吠えを静かにしたい」「言うことの聞くおりこうさんにしたい」と思っているのであれば、是非こちらをご一読ください。

400ページを越える犬のしつけマニュアル、吠えとトイレに特化した オンラインビデオは↓↓こちら↓↓

ペットタクシー開業に必要な許可

ペットタクシーとは、ペット美容室への送迎・通院・引越しなど、
飼い主のニーズに合わせてペットを目的地まで運ぶサービスです。

飼い主にとっては、気兼ねなく安心して任せることができるので、
都市圏を中心に参入業者が増えています。

ペットだけを運ぶ

ペットは法律上「物」として扱われますので、
「物」を運び運賃を受け取るサービスとして貨物自動車運送事業許可が必要となります。

(この場合、飼い主は同乗することができません。
飼い主の同乗には一般乗用自動車運送事業許可が必要となります)

一般貨物自動車運送事業と貨物軽自動車運送事業

貨物自動車運送事業一般貨物自動車運送事業貨物軽自動車運送事業に分かれ、
概略としては、以下のとおりです。

一般貨物自動車運送事業
トラックを使用して、お客様の荷物を運送する事業のことで、会社や個人の方から運送の依頼を受け、運賃を受け取る場合はこの事業にあたります。
貨物軽自動車運送事業
軽トラック等を使用して、お客様の荷物を運送し、運賃を受け取る事業です。

ペットタクシーの場合、
貨物軽自動車運送事業に比べ、一般貨物自動車運送事業の許可要件が厳しいことや、
軽トラック・軽ワゴン車などで充分な事から
ほとんどの業者が貨物軽自動車運送事業で営業を始めています。

貨物軽自動車運送事業の届出

貨物軽自動車運送事業を始めるには運輸支局長への届出が必要です。
届出書は、営業所を置く都道府県の運輸支局へ事業開始の30日前までに提出します。
運輸支局において審査が行われ、最短で30日後に事業を行うことができます。

貨物軽自動車運送事業を始める基準(概要)

営業区域

原則として営業所を置く都道府県単位となります。

事業を始めるのに必要な施設など

営業所 営業区域内にあることが必要です。
車両数 軽トラック等1両から始めることができます。(*)
車庫 原則として営業所に併設していることが必要です。また、車両全てを収容できる広さがある土地で所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸契約の締結等使用が確実なことが必要です。
休憩・睡眠施設 乗務員が休憩できる広さが必要です。
その他 運賃及び料金、運送約款を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要です。

※4ナンバーの貨物タイプ


<スポンサードリンク>