示談書作成
示談書とは
予期せぬトラブルが生じてしまった場合、
当事者の双方が裁判外の話し合いにより和解することを示談といいます。
これを文書にしたものが示談書です。
示談というのは正式な法律用語ではありませんが、一般に和解契約の一種とされ、
つまり、示談書は和解契約書ということになります。
契約は当事者間の合意で成立しますので、口頭の合意だけでも示談は成立します。
しかし、時間の経過・当事者間の関係が良好ではない・内容や解釈が曖昧だったりした場合、
「言った、言わない」の水掛け論になってしまうこともあります。
示談書はまさに、このような事後の紛争を未然に防止する効力がある文書といえます。
示談書があれば、たとえ裁判になっても強力な証拠になります。
ペットトラブルと示談書
ペットトラブルにおいても、トラブル解決の際に示談書を作成することで、新たなトラブルを防止することができます。
- 他の犬にかまれた自分の犬の治療費を請求し、示談が成立した。
- シッターに預けたねこが、逃げてしまったので損害賠償を請求し示談が成立した。
示談が成立した場合の効力について
原則として示談は、後になってからその内容を変更することができません。
(交通事故の後遺症などは除きます)
ですから、示談成立後にその内容が守られない場合は、示談書を証拠として訴訟を起こし、勝訴判決を経て強制執行することができます。
また、金銭の支払いなどを盛り込んだ示談書は、公正証書にしておけば、裁判を経ることなく相手方の財産に対して強制執行も可能になります。
行政書士法人 Withness ウィズネス