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犬のしつけ ~遠藤和博の犬のしつけ講座~
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家庭動物などの飼養保管基準
家庭で飼われている動物(ペット)や、学校で飼育されている動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を対象に、
人と動物の共生社会の実現のために飼い主の責任、自然環境に配慮した飼育を求めています。
以下に概要をご紹介いたします。
一般原則
家庭動物等(ペット)の飼い主は、命ある動物を適正な飼育及び保管に責任を負う者として、
動物の生態、習性をよく理解し、愛情をもち、
また、将来にわたって飼育することから、住宅環境及び家族構成の変化も考慮に入れ、
慎重に判断するなど、一生飼育する責任を果たす上で支障が生じないよう努めること。
飼い主は、人と動物がうまく共生していくためにも、飼育する動物が人に危害を与えたり、
近隣に迷惑をかけたりすることがないよう、責任を持って飼うこと。
特に野生動物等の飼育は、
動物の生態・習性・生理や飼育方法等の専門知識や特別な設備が必要となることや、
人に危害を与える恐れのある種も含まれることから、大変難しいものです。
一般的には、家庭動物としては不向きなものが多いので、
本当に一生面倒を見ることができるのかを慎重に判断する必要があります。
飼い主の責任
- 家庭動物(ペット)には名札や脚環、マイクロチップなどを装着し、
飼い主がだれであるかわかるようにしましょう。 - 家庭動物(ペット)の数が増えすぎて、近隣の人たちに迷惑をかけないように注意しましょう。
責任をもって飼うことができない場合は、不妊去勢手術等の繁殖制限を行いましょう。 - 人と動物の共通感染症について、正しい知識をもち、感染防止に努めましょう。
- 飼い主は、必要な運動、給餌、給水、病気やけがの防止により、動物の健康や安全を守りましょう。
- 飼い主は、動物のふん尿、その他の汚物を適切に処理して、清潔を保ち、周辺の生活環境の保全に努めましょう。
- 飼育する施設(小屋・柵・鳥かご等)は常に点検し、逸走防止に努め、万が一、家庭動物等が逃げ出した場合には、飼い主の責任において速やかに探し、捕獲しましょう。
- 飼い主は、地震や火災等の非常災害に対応できるように、移動手段を事前に確認するほか、非常食の準備等、避難に必要な準備をしておきましょう。
犬・ねこの飼い方
犬の飼い方
- 柵等で囲まれた飼い主の敷地内、室内、または人の生命や財産などに危害を加えず、人に迷惑を及ぼすことのない場所を除いて、犬の放し飼いはしないようにしましょう。
- 犬をけい留する場合には、けい留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないよう注意しましょう。
- 飼い主は犬による危害や迷惑を防止するため、適切なしつけや訓練をしましょう。
- 屋外で運動させる場合には、原則として引き運動を行い、犬を制御できる者が行いましょう。
- 子犬を譲渡する場合には、母犬から乳をもらっている間の譲渡は避け、社会化期(*) を経た後に譲渡するように努めましょう。
ねこの飼い方
- 周辺の環境に応じた適切な飼い方で、近隣に迷惑を及ぼさないようにしましょう。
- 感染病の防止、交通事故など不慮の事故の防止等ねこの健康と安全のためにも、室内で飼うように努めましょう。
- 室内で飼うことができない場合には、不妊去勢等の繁殖制限を行いましょう。
- 子ねこを譲渡する場合には、母ねこから乳をもらっている間の譲渡は避け、社会化期(*) を経た後に譲渡するように努めましょう。
※社会化とは、社会的行動の学習によって、社会集団のメンバーとして適当な行動ができるようになることをいいます。
犬の社会化期は3週齢から12週齢といわれ、ねこの社会化期は3週齢から9週齢といわれています。
この社会化期に、親や兄弟(姉妹)との触れあいが十分になされれば、
すばらしい家庭動物としての基礎が築かれることとなります。
学校等における動物の飼い方
- 学校等の責任者は、獣医師等動物の飼育についての専門家の指導のもとに、適切な動物の飼育を行いましょう。
- 学校等の責任者は、飼育に当たる者以外からみだりに食物を与えられ、又は動物が傷つけられ、苦しめられることがないよう、その予防のための措置を講じるようにしましょう。
自然環境に配慮した飼育
飼い主は、動物が逃げ出したり、放し飼いをしたりすることで、
在来の野生動物を捕食してしまったり、その生活を圧迫してしまうなどの
問題を生じることのないように配慮しましょう。