ペットビジネスの書類作成
「動物の愛護及び管理に関する法律」では、
「動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、
当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。」と明記し、
動物の愛護および管理に関する法律施行規則の中で
販売しようとする動物について、あらかじめ顧客に対して
文書を交付し、説明するよう定めています。
また、円滑に顧客サービスを提供するために、
顧客とのトラブルを未然に防ぐために
販売契約書や利用契約書などの書面の整備も重要です。
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行政書士法人 Withness ウィズネス