ペットビジネスの書類作成

「動物の愛護及び管理に関する法律」では、
「動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、
当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、
必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。」と明記し、
動物の愛護および管理に関する法律施行規則の中で
販売しようとする動物について、あらかじめ顧客に対して
文書を交付し、説明するよう定めています。

動物販売の事前説明書について→

また、円滑に顧客サービスを提供するために、
顧客とのトラブルを未然に防ぐために
販売契約書や利用契約書などの書面の整備も重要です。

ペットの売買契約書について→
顧客トラブルによる書類作成→

スポンサードリンク


ペットビジネスの書類作成-ペット法務.com、ページトップへ

ペットトラブル・ペットビジネスに関するお問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ

ペットトラブル相談・ペットビジネス支援は行政書士法人Withnessにお任せください 行政書士法人 Withness ウィズネス
〒862-0971 熊本県熊本市大江1丁目13-10(駐車場有)
アクセスはこちら→
TEL:096-283-6000  FAX:096-283-6001
MAIL:info@animal-companion.com
スタッフ紹介