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動物取扱業登録

業として動物の販売、保管、貸し出し、訓練、展示を行う場合は、動物の適正な取扱いを確保するための基準等を満たしたうえで、
動物取扱業の登録を受けなければなりません。

対象となる動物取り扱い業例

販売

動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業
(その取次ぎ又は代理を含む)

  • ペットショップ(インターネットでの販売を含む)
  • ペット卸売業者
  • ブリーダー
  • ペット輸入業

保管

保管目的で顧客の動物を預かる業

  • ペットホテル
  • ペットシッター
  • トリマーなど美容業者(預かる場合)

貸し出し

愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業

  • ペットレンタル業者
  • 動物プロダクション
  • 繁殖用等のペット派遣業

訓練

顧客の動物を預かり訓練を行う業

  • トレーナー
  • 訓練士
  • 調教士

展示

動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)

  • 動物園
  • 水族館
  • 動物ふれあいテーマパーク
  • 動物サーカス
  • ふれあいを目的とする乗馬施設

対象となる動物

哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、
家庭動物や展示動物として利用する動物となっています。

畜産農業に係るもの()及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供するために
飼養・保管しているものは除かれます。

※「畜産農業に係るもの」とは、乳、肉、卵、皮革、毛皮等の畜産物の生産及び
乗用、使役、競争用等の畜力の利用を目的として飼育
又は繁殖される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等をいいます。

動物取扱業の登録について

都道府県知事または、政令市の長に対して登録申請をします。
5年毎の更新が必要です。

動物の適正な取扱いを確保するための基準とは

基準の概要は以下のとおりです。

①飼養施設などの構造や規模などに関する事項

  • 適切な広さや空間の確保
  • 必要な設備の配置

②飼養施設などの維持管理などに関する事項

  • 1日1回以上の清掃の実施
  • 動物の逸走防止

③動物の管理方法などに関する事項

  • 幼齢動物の販売などの制限
  • 動物の状態の事前確認
  • 購入者に対する事前説明
  • 適切な飼養または保管
  • 広告の表示規制
  • 関係法令に違反した取引の制限

④全般的事項

  • 標識や名札(鑑別章)の提示
  • 動物取扱責任者の配置
  • 動物取扱責任者の年1回以上の研修会の受講義務

動物取扱責任者

事業所ごとに専属の動物取扱責任者を、
常勤職員の中から1名以上配置することが義務付けられています。
もちろん、業者の方自らを「動物取扱責任者」として選任することも可能です。
動物取扱責任者には次のいずれかひとつの要件が必要です。

  • 営もうとする動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験がある。
  • 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について
    1年以上教育する学校その他の教育機関を卒業している。など
  • 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、
    営もうとする動物取扱業の種別にかかる知識及び技術を習得していることの証明を得ている。

成年被後見人・被保佐人・破産者や、動物愛護法に違反して罰金以上の刑に処せられた者などは
動物取扱責任者になることはできません。

また、動物取扱責任者は、自治体が開催する研修会を受講(年1回以上)する必要があります。

罰則

登録取り消しなどの措置があります。

また、無登録営業や改善命令に従わなかった場合については、
30万円以下の罰金が課せられる場合もあります。


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