外来生物法
特定の外来生物による
生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的とした法律で
外来生物の飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制し、特定外来生物の防除等を行うこととしています。
正式名称は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」です。
特定外来生物と外来生物法
外来生物とは
もともとその地域にいなかったのに、人間活動によって他地域から入ってきた生物のことを指します。
日本の野外に生息する海外からやってきた外来生物の種の数は、わかっているだけでも2,000種を超えるといわれています。
農作物や家畜、ペットのように私たちの生活に欠かせない生物もたくさんいる一方で、
生態系、人の生命・身体、農林水産業に悪影響を与えるもの、与えるおそれのある
侵略的な外来生物もいます。
外来生物法では、それらを特定外来生物として指定し、
飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことなどが原則として禁止されます。
- 飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。
研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、特別な場合には許可されます。 - 輸入することが原則禁止されます。
飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができます。 - 野外へ放つ、植える及びまくことが禁止されます。
- 許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止されます。これには販売することも含まれます。
- 許可を受けて飼養等する場合、その個体等にマイクロチップを埋め込むなどの個体識別等の措置を講じる義務があります。
なお、特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません(釣りでいう「キャッチアンドリリース」も規制対象とはなりません)。
特定外来生物のリスト| 哺乳類 | フクロギツネ、ハリネズミ属、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、ヌートリア、クリハラリス(タイワンリス)、タイリクモモンガ(エゾモモンガを除く)、トウブハイイロリス、キタリス(エゾリスを除く)、マスクラット、アライグマ、カニクイアライグマ、アメリカミンク、ジャワマングース、アキシスジカ属、シカ属(ホンシュウジカ、ケラマジカ、マゲシカ、キュウシュウジカ、ツシマジカ、ヤクシカ、エゾシカを除く)、ダマシカ属、シフゾウ、キョン |
| 鳥類 | ガビチョウ、カオジロガビチョウ、カオグロガビチョウ、ソウシチョウ |
| 爬虫類 | カミツキガメ、グリーンアノール、ブラウンアノール、ミナミオオガシラ、タイワンスジオ、タイワンハブ |
| 両生類 | オオヒキガエル、キューバズツキガエル(キューバアマガエル)、コキーコヤスガエル、ウシガエル、シロアゴガエル |
| 魚類 | チャネルキャットフィッシュ、ノーザンパイク、マスキーパイク、カダヤシ、ブルーギル、コクチバス、オオクチバス、ストライプトバス、ホワイトバス、ヨーロピアンパーチ、パイクパーチ、ケツギョ、コウライケツギョ |
| クモ・サソリ類 | Atrax属、Hadronyche属、Loxosceles reclusa、L. laeta、L. gaucho、セアカゴケグモ、ハイイロゴケグモ、ジュウサンボシゴケグモ、クロゴケグモ、キョクトウサソリ科 |
| 甲殻類 | Astacus属、Cherax属、モクズガニ属(モクズガニを除く)、ウチダザリガニ、ラスティークレイフィッシュ |
| 昆虫類 | テナガコガネ属(ヤンバルテナガコガネを除く)、クモテナガコガネ属、ヒメテナガコガネ属、セイヨウオオマルハナバチ、ヒアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、コカミアリ |
| 軟体動物等 | カワヒバリガイ属、クワッガガイ、カワホトトギスガイ、ヤマヒタチオビ(オカヒタチオビ)、ニューギニアヤリガタリクウズムシ |
| 植物 | オオキンケイギク、ミズヒマワリ、オオハンゴンソウ、ナルトサワギク、オオカワヂシャ、ナガエツルノゲイトウ、ブラジルチドメグサ、アレチウリ、オオフサモ(パロットフェザー)、スパルティナ・アングリカ、ボタンウキクサ(ウォーターレタス)、アゾラ・クリスタータ |
罰則について
個人の場合懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金
法人の場合5千万円以下の罰金に該当するもの
- 販売もしくは頒布以外の目的で、特定外来生物の飼養等又は譲渡し等をした場合
- 未判定外来生物を輸入してもよいという通知を受けずに輸入した場合
個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金
法人の場合1億円以下の罰金に該当するもの
- 販売もしくは頒布*する目的で、特定外来生物の飼養等をした場合 (*頒布(はんぶ):配って広く行きわたらせること。)
- 偽りや不正の手段によって、特定外来生物について飼養等の許可を受けた場合
- 飼養等の許可を受けていないのに、特定外来生物を輸入した場合
- 飼養等の許可を受けていない者に対して、特定外来生物を販売もしくは頒布した場合
- 定外来生物を野外に放ったり・植えたり・まいたりした場合
すでに飼っているペットが特定外来生物に指定されたら
外来生物法では、愛がん(ペット)・観賞の目的で、特定外来生物を飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)することは、原則として禁止されていますが、特定外来生物として規制される前から愛がん(ペット)・観賞目的で飼養等している場合は、その個体に限り飼養等の許可を受けることができます。
この場合、規制されてから半年以内に、特定外来生物ごとに定められている飼養等の基準に見合った施設を用意するなどの準備をし、申請書を飼養等施設の住所を管轄している環境省地方事務所に提出します。
申請書の様式など詳しくは環境省のHPを参照ください>>
行政書士法人 Withness ウィズネス